第1条( 総 則)



【1】本レンタル約款は借主(以下「甲」という)と貸主である合同会社URAKATAYA(以下「乙」という)との間の、レンタル契約(以下「本契約」という)について、以下の条項を適用します。


【2】甲が本ウエブサイト(以下「表記」という)のとおり本契約を乙に申込み、入金を乙が確認、乙が所定の手続により承諾したとき本契約は成立します。


【3】本契約成立、レンタル物件(以下「本物件」という)発送後、甲は、レンタルを撤回することはできません。



第2条 ( レンタル物件)



乙は、甲に対し、表記の本物件を本契約に基づきレンタル(賃貸)し、 甲は、営業のために(事業・職務の用に供するための意味を含む)若しくは営業としてこれを借受けます。



第3条( レンタル期間)



レンタル期間は、表記の期間とし、本物件を甲に引渡した日をレンタル開始日とし、乙に返却した日を終了日とします。



第4条( レンタル料金)



乙は、本契約の申し込みに際し、レンタル料金、運送諸掛費、その他の費用など、表記の金額を甲に請求し、甲は、所定の期日までに乙に支払うものとします。



第5条(延長レンタル)



レンタル期間満了の7日前迄に甲は乙に期間延長の申し出をすることができます。乙はこの申し出を断ることができます。



第6条(預かり金)



預かり金には利息をつけません。



第7条(本物件の引渡し)



乙は、本物件を原則として配送のみとし、甲指定の場所までの搬送手配について乙が行ない、その費用は乙が負担するものとします。なお、甲は、乙から本物件の搬入を受け次第、直ちに検査点検を行なうものとします。本物件搬入日より24時間以内(乙の営業日)に甲から乙に書面による通知がない場合、本物件について、正常な性能を具備しているものとみなし、引渡しが完了したものとします。



第8条(担保責任)



乙は、本物件の正常な稼働又は正常な性能の具備のみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保責任を負いません。なんらかの理由でレンタル物件の貸し出しが不可能な場合、なお、甲が本物件の使用、設置、保管等によって生じた事故の被害、又は第三者(甲の従業員並び下請け業者を含む)に与えた損害については、甲の責任と負担で解決するものとし、乙は、一切の責任を負いません。



第9条(本物件の使用 ・ 保管)



甲は、本物件を使用管理するにあたり、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって行ない、使用保管に伴う消耗品、及び諸費用は甲の負担とします。なお、乙から確認点検請求があったときは、甲は、乙の確認点検に協力するものとします。



第 10条(乙の承認を必要とする行為)



甲は、事前に書面により乙の承諾を得なければ下記の行為はできません。



  1. 本物件を引渡し時明細書記載の送り先住所以外に保管すること。

  2. 本物件上に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。



第 11 条(レンタル物件の輸出)



甲はレンタル物件を日本国内のみで使用するものとします。



第 12 条(本物件の譲渡等の禁止)



甲は、本物件(借主の地位を含む)を第三者に譲渡し、又は質権、抵当権、及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。



第 13 条(ソフトウェア複製の禁止)



本物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品に関し、第三者への譲渡、使用権設置、複製、変更、 又は改変は一切できません。



第 14 条(本物件の滅失、毀損)



本物件の返却までに生じた商品の滅失、毀損(原因のいかんを問わない)、又は返却不能事態に対する 全ての危険を甲が負担し、滅失、毀損した場合、甲の費用で新品購入購入代金相当額、又は修理若しくは修理代金相当額を乙に支払うものとします。



第 15 条 (事故)



本物件に事故が発生した場合、甲は、24時間以内にその旨を乙に通知するとします。甲は、修理ならび、買い替えに必要な費用の負担ならび、それらの手続きに協力するものとします。



第 16 条(中途解約)



甲は、乙が本物件発送後、又はレンタル期間中にあっても本契約の解約を申し出ることができます。この場合、解約日は本物件が乙に返還された日とし、甲は、レンタル期間のレンタル料金全額を支払います。本違約金は、乙の別途の事由に基づく損壊賠償請求、原状回復費用返還請求を妨げないものとします。



第 17 条(解約)



乙は、本物件に性能の欠陥が生じ本物件の取替えに過大な費用又は2週間以上の時間を要する場合、乙は、その旨を甲に通知し本契約を解約することができます。この場合、前条に規定するレンタル料金は生じないものとします。



第 18 条(契約の解除及び期限の利益の喪失)



【1】甲が次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、甲に対し何らの通知、催告をしないで本契約を解除できるものとします。この場合、甲は、直ちに本物件を甲の費用負担で乙に返還するとともに、本契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、乙は残りの期間のレンタル料金全額を違約金として返金はいたしません。また、乙は、何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。本違約金は、乙の別途の事由に基づく損害賠償請求、原状回復費用返還請求を妨げないものとします。



  1. レンタル料金その他本契約に基づく金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。

  2. 支払不能、債務整理、営業又は事業廃止の表明、営業所又は事業所の閉鎖の告知、弁護士等への債務整理の委任など支払いを停止したとき又は小切手若しくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき。

  3. 仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け又は民事再生、会社更生、破産、特別精算などの裁判所の関与する手続の申立があったとき。

  4. 個人(自然人)の場合、死亡したとき又は後見・保佐・補助開始の審判の申立があったとき、若しくは任意後見監督員が選任されたとき。

  5. 営業・事業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。

  6. 営業・事業の全部又は重要な一部を他に譲渡しようとするとき。

  7. 所在が不明となったとき。

  8. 物件について必要な保存・保管行為をしないとき。

  9. 経営が相当悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

  10. 乙以外の債権者に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。

  11. 本契約以外の乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。

  12. 本契約の条項又は乙との間のその他の契約の条項の一つにでも違反し、乙が5日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に甲がこれに応じないとき。 なお、上記②~⑩の事態発生のとき、甲は、直ちにその旨を乙に通知するものとします。

  13. その他、乙が本契約の継続が適当でないと判断したとき


【2】前項による契約解除により乙に損害が生じたときは、甲は、直ちに賠償の責に任ずるものとします。



第 19 条(本物件の返還)



レンタル計画期間が満了したとき、第18条に基づき契約を解除したとき第16条により乙から本物件の返還の請求があったとき、または第17条により本契約を解除したときは、甲は同書記載の内容にしたがい、直ちに乙指定の場所に下記のとおり本物件を返還するものとします。なお、レンタル返却予定日は契約期間満了日、契約解除日、解約申入日または返却請求日を含め7日後とします。


  1. 甲は、本物件の原状回復義務を負い、その費用を負担する。

  2. 甲は、本物件の返還に伴う費用を負担する。

  3. レンタル解約書記載のレンタル返却予定日に返却がない場合、新品購入相当額を弁償する。



第 20 条(本物件の電子的情報 (以下 「 データ」 」という ) の消去)



甲が本物件使用中に記録したデータは、甲の責任と費用負担によりそのデータを消去し本物件を乙に返還するものとします。万一、甲又は甲が記録した第三者のデータが漏洩したとしても、乙は、一切の責任を負わないものとします。



第 21 条(表明保証等)



【1】甲は、本契約締結日及び引渡日において、本契約(関連する契約を含む。本条において以下同じ)の締結及び履行につき、業務執行役会決議その他法令上、定款上及び内部規則上必要とされる手続きをすべて完了し本契約が有効に成立していることを乙に対し表明し、保証します。


【2】甲及び乙は、相手側に対し次の各号の一つにでも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを誓約します。



  1. 自己又は自己の役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないこと、その他これらに準ずる反社会的勢力(これらを総称して以下「反社会的勢力」という)であること、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあること。

  2. 反社会的勢力が自己の事業活動を支配し又は実質的に関与していること。

  3. 本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長するものであり又はそのおそれがあること。


【3】甲及乙は、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供、若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持ってはならないものとします。



第 22 条(遅延利息)



甲が本契約に基づく債務の履行を延滞した場合、甲は、その完済に至るまでの年14.6%の遅延利息を乙に支払うものとします。



第 23 条(連帯保証人)



連帯保証人(「丙」)は甲と連結して、本契約から生じる甲の一切の債務を負担するものとする。



第 24 条(不可効力)



乙の責に帰すことのできない事由による本契約条項の履行遅延、又は履行不能については、乙は、何らの責をも負いません。



第 25 条(管轄裁判所の合意)



甲及び乙は、本契約に関するすべての訴訟については、訴額のいかんにかかわらず、乙の本社又は支社若しくは営業所の所在地の簡易裁判所又は地方裁判所のみを管轄裁判所とすることに合意します。



更新日



2020/8/1


2021/3/1